足立朝日

動物に関する犯罪を見たらすぐ110番 懲役や100万以下の罰金

掲載:2009年4月5日号
 2月28日午後8時半ころ、区役所に隣接する公園裏の道路、で地域猫(地域の人が世話をしている猫)2匹の遺体が並べて置かれてあった。
 その現場の猫たちに避妊・去勢・餌やり・ごみや糞尿などの掃除をしているボランティアが餌やりと掃除を終え、行きに通った道を戻って帰るさいに遺体を発見した。その間わずか10分程度で、自動車の通る音や猫の鳴き声などは一切聞こえなかったという。

 また、同所近隣では猫の足を持って駐車場に投げつける人物がいたり、病院で検死の結果、毒殺された可能性が高い猫がいるなどしている。
 付近では昨年の6月ころから、猫が傷をつけられる事件が起こっているため、ボランティアと足立保健所が協力して活動している。罪もない動物の遺棄、虐待は「動物愛護法」により罰せられる。遺棄、虐待を見たらすぐに110番を。
【動物の愛護及び管理に関する法律】
▼第44条・愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する▼愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させるなどの虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する▼愛護動物を遺棄した者は50万円以下の罰金に処する。
 動物虐待と殺人を含む暴力犯罪に関する関連性は、FBIによる統計や多くの犯罪心理学者などによって証明されているため人に危害が加えられる危険性が懸念される。